市貝町議会 2022-05-02 05月31日-01号
17ページ、附則第20条の2第4項につきましては、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る申告方式の選択に係る規定の整備です。 次ページ、附則第20条の3第4項及び第6項につきましては、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る申告方式の選択に係る規定の整備です。
17ページ、附則第20条の2第4項につきましては、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る申告方式の選択に係る規定の整備です。 次ページ、附則第20条の3第4項及び第6項につきましては、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る申告方式の選択に係る規定の整備です。
18ページ、第20条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例第4項及び第20条の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る町民の個人の町民税の課税の特例第4項及び19ページの第6項は、条例第33条の改正に伴う改正となっております。 改正条文本文のほうに戻りまして、4枚目になります。 下から4行目の附則になります。
11番、附則第21条の2の改正は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例に関する規定でございます。第4項において、特例適用配当等に係る所得についても、住民税において所得税と異なる課税方式を選択することが可能であることを明文化するものでございます。 次に、3ページをごらんいただきたいと存じます。
附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例について定めたものですが、法改正に伴い、附則第16条の3と同様に、所得税と異なる課税方式により町民税を課することができることとなったため、所要の条文の整備を行うものでございます。31ページをお願いします。
改正の概要は、税条例附則第20条の2を繰り下げ、外国居住者等所得相互免除法に関する法律施行令等の一部改正により、特例適用利子等、または特例適用配当等を有する者に対し、特例適用利子等の額、または特例適用配当等の額に係る所得を分離課税とする附則の条文を加える改正でございます。 なお、施行期日につきましては、平成29年1月1日からとするものでございます。
次に、4点目の国際間で生じる特例適用利子等及び特例適用配当等にかかわる個人市民税の課税の特例に関する規定の追加につきましてでございます。これは、台湾との相互主義に基づきまして、平成27年11月26日に日本の公益財団法人交流協会と台湾の亜東関係協会の間で日台民間租税取り決めが結ばれました。
附則第20条の4は、旧法が一部改正され、法律の題名が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改められ、かつ特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例が創設されたことに伴い、新たに条文の整備を行うものでございます。
内容は、外国人等の国際運輸業にかかわる所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正により、特例適用利子等及び特例適用配当等にかかわる個人の市民税の課税の特例を規定する改正を行うものであります。 次に、議案第104号についてご説明申し上げます。本案は、日光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定であります。
主な改正内容といたしまして、国税の延滞税計算の見直しに伴う市民税等の延滞金計算の見直し及び医療費の抑制を目的としての特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の創設、また固定資産税における課税標準の特例(通称わがまち特例)の対象の追加、さらに軽自動車税におけるグリーン化特例措置の1年間延長、また所得税法等の一部改正に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例の規定
次に、附則第20条の4特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例についてですが、日本と台湾との間で、所得に対する二重課税を回避する等の措置を講ずるため、日台民間租税取決めですね、日本と台湾には政府間の正式な国交がないため、国と国との約束事であります租税条約が締結することができないということで、この民間取決めを平成27年11月26日に締結されました。
第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る町民税の課税の特例に関する規定でございまして、第1項は国内居住者が支払いを受ける事業所得のうち外国において設立された団体の所得として取り扱われている特定事業所得に係りまして、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の額に町民税の所得割を課するための規定を追加する改正でございます。
第3項は、外国居住者等の所得のうち、特例適用配当等を有する者に対し、特例適用配当等の所得を分離課税する規定を定めるものでございます。 第4項は、第3項を適用する場合の申告に関する規定を定めるものでございます。 第5項は、第3項を適用した者の総所得金額等の合計額に、当該特例適用配当等の所得を含めることを定めるものでございます。